宿 泊 約 款

(適用範囲)
第1条    
 当ホテルが宿泊客との間で維持する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般 に確立された慣習によるものとします。
2    当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
     
(宿泊契約の申し込み)
第2条    
     当ホテルに宿泊契約の申し込みをする場合は、予約入力フォームを利用していただきます。
2    予約入力フォーム以外からの申し込み(予約フォームから送信できない場合、電子メールでも可)は無効とします。
3    記入漏れがある場合は無効とします。
4    第2条第2項・第3項に定められた理由により発生した損害については当ホテルは一切の責任を負わないものとします。
 また、当ホテルから第2条第2項・第3項に関する無効の連絡・告知は行わないものとします。
     
(宿泊契約の成立等)
第3条    
     宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2    前項における当ホテルの宿泊契約の成立(申し込みの承諾)とは、予約申し込みを行い30時間以内に確認の電子メールを受け取り、その電子メールを返信した時点を示します。
3    7日〜3日前の最終確認の取れない場合、宿泊契約の成立はその効力を失うものとします。ただし、当ホテルは最終確認の取れない場合にも宿泊契約の効力を失わないものとする特約に応じることがあります。
4    第3項における特約は、当ホテルが宿泊客に対し連絡・告知した場合に限ります。
     
(宿泊契約成立時の申込金等)
第4条    
     第3条により宿泊期間が成立した場合、宿泊期間(3日間を超える場合)により基本宿泊料を限度とする申込金を当ホテルの指定する日までにお支払いいただきます。
2    申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金支払いの際に返還します。
3    第4条第1項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に連絡・告知した場合に限ります。
4    第4条第1項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
5    宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが第4条第1項の申込金の支払いを求めなかった場合及び申込金の支払期日を指定しなかった場合は、第4条第4項の特約に応じたものとして取り扱います。
     
(宿泊契約締結の拒否)
第5条    
     当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。
(1)    宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2)    満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)    宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)    宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められたとき。
(5)    宿泊に関し負担を求められたとき。
(6)    天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
(7)    新潟県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
     
(宿泊客の契約解除権)
第6条    
     宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2    当ホテルは、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第4条第1項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別 表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第4項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3    当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
     
(当ホテルの契約解除権)
第7条    
     当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)    宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)    宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)    宿泊に関し負担を求められたとき。
(4)    天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)    新潟県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(6)    寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2    当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
     
(宿泊の登録)
第8条    宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)    宿泊客の氏名・年令・性別 ・住所及び職業
(2)    外国人にあたっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)    出発日及び出発予定時刻
(4)    その他当ホテルが必要と認める事項
2    宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカードにより行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただく場合がございます。
     
(客室の使用時間)
第9条    宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3:00から翌朝10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2    当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の 30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の 60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の金額)
3    前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%とします。
     
(利用規則の遵守)
第10条    
     宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
     
(営業時間)
第11条    
     当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)    フロント・キャッシャー等サービス時間:
  イ 門 限          午前0時00分
  ロ フロントサービス     午前7:00〜午後10:00
(2)    飲食等(施設)サービス時間
  イ 朝 食 午前7:00〜午前9:00
  ロ 昼 食 午前11:30〜午後2:00
  ハ 夕 食 午後6:00〜午後9:00(終了時間)
  ニ その他の飲食等
   ・ティーラウンジ 午前8:00〜午後7:00
   ・ナイトラウンジ 午後7:00〜午前0:00
   ・居酒屋     午後7:00〜午前0:00
(3)    附帯サービス施設時間:
   ・売 店     午前7:30〜午後9:00
2    前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
     
(料金の支払い)
第12条    
     宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定法法は、別 表第1に掲げるところによります。
2    前項の宿泊料金等の支払いは、通 貨およびクレジットカードにより、宿泊客の出発際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3    当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
     
(当ホテルの責任)
第13条    
     当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2    当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
     
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条    
     当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2    当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
     
(寄託物等の取扱い)
第15条    
     宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2    宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
     
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条    
     宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2    宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合に置いて、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3    前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
     
(駐車の責任)
第17条    
     宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。
     
(宿泊客の責任)
第18条    
     宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第12条第1項関係)
 
内 容
宿泊客が支払う
べき総額
宿泊料金 1.基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
2.サービス料(1×10%)
追加料金 3.追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及び
  その他の利用料金
4.サービス料(3× 10%)
税 金 イ.消費税
ロ.入湯税
備 考 1.
基本宿泊料は、フロント及び客室内に掲示する料金表によります。
2.
子供料金は小学生以下に適応し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通 知をうけた日
不 泊 当 日 前 日 〜 5日前
50% 50% 20%
(注)
 
1.
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.
違約金の比率に端数が生じた場合は切り上げます。
4.
別表第2の%を上限値とし、当ホテルにおいて%の変更をおこなう場合があります。

利 用 規 則

 当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので、宿泊約款第10条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。
 遵守いただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、又場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。
   
火災予防上お守りいただきたい事項

1.

   火災の原因となりやすい場所でのご喫煙(寝たばこ、館内の歩行中)はおやめくださいませ。
2.
   客室内には暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等を持ち込み、ご使用はおやめくださいませ。
3.
   その他の火災の原因となるような行為はおやめくださいませ。
4.
   消防用設備等のいたずらは、安全の維持に支障が生じますのでおやめくださいませ。
   
保安上お守りいただきたい事項
1.
 

ご滞在中のお部屋からお出になられる節には施錠をご確認下さいませ。

2.
 
 館外へお出かけの時は、フロントに鍵をお預けになられますようお願い申し上げます。
3.
 
 ご訪問客と客室内でのご面 会はご遠慮願います。ご面会はロビー又はラウンジをご利用下さいませ。
 
貴重品、お預かり品及び遺失物のお取扱について
1.
   客室に備付の金庫は、お客様が自由にお使い頂けるよう便宜備えつけてありますが、簡単なものですから、現金・貴重品については事故防止のため、その種類及び価額を明示して必ずフロントにお預け下さいませ。
2.
   ご滞在中の現金、貴重品等をフロントにお預けにならずに、滅失、毀損等によって生じた損害については、一定の限度額の範囲内でしか賠償致しかねますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
   
お 支 払 い に つ い て

1.

   料金支払いは、通貨又はクレジットカードに依り、ご出発時又当ホテルが請求した時フロントでお支払いいただきますので、ご了承下さいませ。
 なお、クレジットカードによりお支払いいただくときは、事前にご呈示下さいませ。
2.
   上記、通貨又はクレジットカード以外のお支払いはお受け出来ませんので、ご了承下さいませ。
3.
   館内のバーなどをサインにてご利用される場合は、お手数ですが、客室鍵をご提示下さいませ。
 なお、各種乗物の切符代、タクシー代、切手代、送料等のお立替はお断りさせていただきます。
4.
   都合により、ご到着時にお預り金を申し受けることがございますので、ご了承下さいませ。
   
その他のお守りいただきたい事項
1.
   館内にて他のお客様の迷惑となるようなもの、犬、猫、小鳥、その他の動物、発火又は引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられている物のお持込みはおやめくださいませ。
2.
   館内で、高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような言動はなさらないようにお願い申しあげます。
3.
   当ホテルの許可なく、客室、ロビー等を営業行為(展示、広告、宣伝、販売等)などの他の目的にご使用ならないようお願い申し上げます。
4.
   館内の施錠、備品の現状を著しく変更したり、用途以外にご使用になることはおやめくださいませ。
5.
   客室の窓側、ベランダ、廊下又はロビーなどに物品を陳列したり、放置しないようお願い申しあげます。
6.
   風呂及び洗面所のご使用後は必ず給湯水をお止め下さいませ。
 もし流れ放しであふれさせますと、隣室・地下室に被害が及ぶ場合がございますので、ご注意願います。
7.
   下駄、ゴム長靴等でのご入館はご遠慮願います。
8.
   未成年のみのご宿泊は、保護者の許可のない限りお断りさせていただきますのでご了承下さいませ。
9.
   エネルギーを大切に使うため、節電、節水にご協力の程お願い申し上げます。
10.
   客室内よりお電話をご利用の際は、通話料のみいただきます。
 なお、公衆電話は、1階にございます。

 宿泊料金 宿泊約款


政府登録国際観光旅館
鵜の浜ニューホテル
〒949-3101 新潟県上越市大潟区雁子浜304
予約専用0120-68-2622
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